全国 宿泊税×民泊まとめ
宿泊税を導入する自治体の開始日・税額・民泊(住宅宿泊事業)が課税対象かどうかを、根拠つきで一覧化した常設ページです。 各行は自治体公式または信頼できる報道で裏取りした内容のみを掲載しています。
| 自治体 | 開始日 | 税額・税率 | 民泊は課税対象か | 申告・納入方法 | 状態 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 2027-04-01(施行決定) | 宿泊料金の一律3%(非課税基準は1人1泊1万3,000円未満) | 対象(新法民泊・特区民泊とも新規課税。現行制度では民泊は非課税) | 特別徴収義務者の事前登録を2026年7月1日から受付開始(eLTAX電子申請/郵送/都税事務所窓口) | 施行予定 | 東京都主税局公式 |
| 熊本市 | 2026-07-01(施行済み) | 1人1泊200円(定額・免税点なし) | 対象(「旅館・ホテル・簡易宿所及び民泊等」と公式に明記) | 特別徴収義務者(施設経営者)が毎月徴収し翌月末日までに申告・納入(特例で年4回の申告納入も選択可) | 施行済み | 熊本市公式 |
| 宮崎市 | 2026-07-01(施行済み) | 1人1泊200円(定額) | 対象(住宅宿泊事業の経営者等も特別徴収義務者になると公式に明記) | 毎月の税額を翌月末日までに申告・納入。特別徴収義務者への事業者申請は約89%にとどまり未申請施設が残る(日本経済新聞) | 施行済み | 宮崎市公式 |
| 長野県 | 2026-06-01(施行済み) | 1人1泊200円(導入から3年間)→300円(令和11年6月1日以降)/免税点:1人1泊6,000円未満(税抜) | 対象(住宅宿泊事業法に基づく届出住宅も課税対象と公式に明記) | 特別徴収義務者登録が必要(運営開始5日前までにeLTAXまたは郵送で申請)。毎月申告・納入し、期限内納入で徴収額の最大3.5%が報償金として交付 | 施行済み | 長野県公式 |
📝 本ページについて
本表は裏取りできた自治体から順次拡充しています(現在 4 自治体を収録)。 宿泊税は導入・改定が続いており、税額・免税点・申告方法は自治体ごとに異なります。 実際の登録・申告の前に、必ず各自治体の公式情報および所管窓口で最新内容をご確認ください。
民泊オーナーの実務チェックリスト
① 特別徴収義務者の登録確認
自物件が所在する自治体で特別徴収義務者として登録済みかを確認する。未登録の場合は速やかに申請を(長野県はeLTAXまたは郵送で運営開始5日前までの申請が必要)。未登録のままゲストから徴収できなかった分の納税義務は消えず、事業者の自己負担リスクになる。
② OTAの宿泊税設定
AirbnbやBooking.comの管理画面で宿泊税の自動徴収・送金設定を有効化する。手動徴収が必要な自治体は、免税点(例: 東京都は1泊1万3,000円未満、長野県は1泊6,000円未満)を踏まえて物件ごとの金額を正しく反映する。
③ 申告期限のカレンダー登録
熊本市・宮崎市は「毎月徴収・翌月末日までに申告」、長野県は「毎月申告・納入」など、自治体ごとに申告サイクルが異なる。物件所在地の期限をカレンダーに登録し、記録漏れ・申告漏れを防ぐ。
よくある質問
Q. 民泊も宿泊税を払う?+
熊本市・宮崎市・長野県など複数の自治体では、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅(民泊)も公式に宿泊税の課税対象と定めています。東京都も2027年4月1日から民泊・簡易宿所を新たに課税対象に加える予定です(現行制度では民泊は非課税)。自物件が所在する自治体の最新ルールを個別に確認してください。
Q. 登録しないとどうなる?+
特別徴収義務者としての登録を済ませていない状態でゲストから宿泊税を徴収できなかった場合でも、自治体への納税義務は消えません。未登録のまま営業を続けると、事業者が自己負担で納付するリスクが生じます。宮崎市では特別徴収義務者への事業者申請が約89%にとどまり、未申請の施設が残っているとの報道もあります。
Q. 東京はいつから?+
東京都は2027年4月1日に新制度を施行する予定です。税率は宿泊料金の一律3%(非課税基準は1人1泊1万3,000円未満)に変わり、民泊・簡易宿所が初めて課税対象に加わります。施行に先立ち、特別徴収義務者の事前登録受付は2026年7月1日から始まっています。