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民泊も対象、長野宿泊税いよいよ6月1日施行

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-05-24 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆)

3行まとめ

  • 長野県が2026年6月1日に宿泊税を新設。民泊(住宅宿泊事業法届出施設)も課税対象で、1人1泊6,000円(税抜)以上の宿泊に対し最初の3年間は200円を宿泊者から徴収する義務が生じる。
  • 民泊事業者は特別徴収義務者として長野県に登録申請が必要で、施設の運営開始5日前までの提出が求められる。未登録のまま営業すると宿泊者から徴収できなくても事業者が納税義務を負うリスクがある。
  • 施行まで残り8日、手続き未完了の長野県内民泊オーナーは今週中(遅くとも5月27日)の登録申請完了が必須。

本文(2026年5月時点)

長野県は2026年6月1日、県内の宿泊施設に課す「長野県宿泊税」を施行する。北アルプス・白馬・上高地・蓼科・軽井沢・善光寺など国内有数の観光地を抱える長野県で、観光振興財源の確保を目的に導入されるもので、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出住宅(民泊施設)も明確に課税対象となっている点に注意が必要だ。

税額と免税点

項目 内容
税額(導入3年間) 1人1泊 200円
税額(令和11年6月1日以降) 1人1泊 300円
免税点 宿泊料金が1人1泊6,000円(素泊まり・税抜き)未満は非課税
対象施設 旅館・ホテル・簡易宿所・民泊(住宅宿泊事業法届出施設)

1泊6,000円以上であれば安価なゲストハウス型民泊も対象となるため、都市型・リゾート型を問わず長野県内の民泊オーナーは準備が必要だ。

民泊事業者が今週中にやること

宿泊施設の経営者は特別徴収義務者として登録し、宿泊者から税を受け取り、毎月長野県に申告・納入する義務を負う。

Step 1: 登録申請書の準備

「宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第6号)」に記入。添付書類は以下の通り。

  • 個人事業主:住民票
  • 法人:登記事項証明書
  • 住宅宿泊事業の届出番号・届出通知書の写し
  • 料金表またはWebサイトの印刷物
  • 口座情報確認書(通帳写し)

Step 2: eLTAXで電子申請(または郵送)

長野県はeLTAX(エルタックス)による電子申請が可能。既存eLTAXユーザーは「申告税目の追加」から宿泊税を追加できる。初めて利用する場合は手引きのP5から準備を開始する(所要時間:約30分)。郵送の場合は〒380-8570 長野市(長野県税務課)宛。

Step 3: 徴収設定の更新

AirbnbやBooking.comなどプラットフォームの管理画面で宿泊税の手動徴収設定を追加する。自動送金機能が利用できるプラットフォームはそれを活用すると申告ミスを防げる。

特別徴収義務者報償金制度(最大3.5%)

長野県は、納期内に申告・納入した特別徴収義務者に対し、徴収額の最大3.5%を報償金として交付する制度を設けている。例えば、月50泊×200円=10,000円を期限内に納入すれば350円が報償金として戻ってくる計算だ。申告漏れや期限超過は報償金の対象外となるため、月次の記録管理が重要となる。

注意:東京都との違い

2026年5月時点で東京都は民泊新法届出者を宿泊税の対象外としている(2027年度から課税対象に移行予定)。一方、長野県は制度開始から民泊を明確に課税対象に含めている。物件を複数の自治体にまたがって運営するオーナーは自治体ごとのルールを個別に確認すること。

民泊オーナーへのアドバイス

長野県内の民泊施設は今週中(5月27日まで)に特別徴収義務者の登録申請を完了すること。eLTAXを使えばオンラインで申請でき、住宅宿泊事業届出番号と口座情報を手元に準備してから臨むとスムーズだ。6月1日からは「ゲスト1人1泊6,000円以上に200円加算」をOTA料金設定・予約確認メールに明記し、月計表で記録管理を徹底すれば3.5%の報償金を確実に受け取れる。

出典


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