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民泊も宿泊税対象に、東京都が事前登録受付開始

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-07-06 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)

3行まとめ

  • 東京都宿泊税の新制度が2027年4月1日に施行決定。税率は現行の定額制から宿泊料金の一律3%(非課税基準1万3000円未満)に変わる
  • 従来は対象外だった簡易宿所・民泊(新法民泊・特区民泊)が初めて課税対象に加わり、都内の民泊オーナー全員に新たな徴収・納税義務が発生する
  • 課税開始に先立ち、特別徴収義務者としての事前登録受付が2026年7月1日から始まっており、電子申請(eLTAX)・郵送・都税事務所窓口で手続きできる

本文(2026年7月時点)

東京都主税局は、宿泊税条例改正に伴う新制度の施行日を2027年4月1日に確定した。現行制度は「1泊1万円以上」の宿泊が対象で税額は100円または200円の定額制だが、新制度では宿泊料金の一律3%を課す定率制に変わり、非課税基準は1万3000円未満に引き上げられる。

最大の変化は課税対象の拡大だ。これまで宿泊税はホテル・旅館のみが対象で、住宅宿泊事業法に基づく新法民泊と国家戦略特区に基づく特区民泊は非課税だった。新制度ではこの簡易宿所・民泊が初めて課税対象に加わり、都内で民泊を営むほぼ全事業者が宿泊者からの徴収・都への申告納入義務を負うことになる。

施行はまだ1年近く先だが、実務準備はすでに動き出している。宿泊税を宿泊者から徴収し都に納める「特別徴収義務者」としての事前登録受付が2026年7月1日から開始され、電子申請(eLTAX)のほか郵送や都税事務所窓口でも申請できる(トラベルWatch報道)。

民泊オーナーへのアドバイス(150字)

施行までまだ時間はあるが、都税事務所からの案内を待たず早めに特別徴収義務者の事前登録を済ませておきたい。自物件の宿泊料金が1万3000円未満かを確認し、非課税ラインを超える価格帯なら3%分をOTAの価格表示や清掃費と分けて明示する準備を今のうちに進めよう。

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出典


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