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東京都宿泊税が定率3%に 民泊も課税、27年度施行

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-05-16 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆)

3行まとめ

  • 東京都の宿泊税改正条例が2026年3月27日に都議会で可決、総務大臣協議を経て2027年度の施行を目指す。
  • 民泊・簡易宿所が初めて課税対象に加わり、税率は定額制から一律3%の定率制へ大転換する。
  • 非課税基準は1泊1万円未満から1万3,000円未満に引き上げられ、高単価物件ほど税負担が重くなる。

本文(2026年5月時点)

東京都議会は2026年3月27日、宿泊税条例の一部改正案を可決した。2002年の制度創設以来初となる抜本的な見直しで、民泊(住宅宿泊事業)がはじめて課税対象に加わる歴史的な改正だ(東京都主税局、2026年)。

変更の3本柱

  1. 課税対象の拡大:ホテル・旅館のみを対象としていた現行制度から、簡易宿所・民泊の利用者を新たに追加する。
  2. 定額制→定率3%:1泊1万~1.5万円で100円、1.5万円以上で200円という現行の段階定額制を廃止し、宿泊料金の一律3%に変更する。1泊2万円の物件では1人あたり600円の税額となる計算だ。
  3. 非課税基準の引き上げ:1万円未満(非課税)→1万3,000円未満(非課税)に拡大し、低単価帯オーナーへの急激な負担増を緩和する。

都の試算では、改正後の税収は現行の年間約69億円から約190億円へと約2.8倍に膨らむ見込みだ(東京都主税局)。税収は「都の観光施策に関する計画に基づく施策」に充てられ、オーバーツーリズム対策やゴミ対策などへの活用が想定されている。

施行時期は総務大臣との協議完了後に確定する予定で、2027年度のスタートが目標とされている。また、申告手続きを原則毎月から3か月に1度の特例申告に緩和するなど、事業者の事務負担を軽減する措置も盛り込まれた(東京都主税局、2026年)。

民泊オーナーへのアドバイス(150字)

施行は2027年度見込みのため準備期間はあるが、今から価格戦略の見直しを。1泊1万3,000円未満なら引き続き非課税となるため、低単価帯物件は影響が軽微。一方、高単価・インバウンド向け物件は3%分をOTAの価格に反映するか、清掃費・サービス費と分けて表示する工夫が収益防衛の鍵となる。

出典


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