熊本・宮崎で宿泊税開始、民泊も200円徴収
民泊AIマガジン編集部
更新日: 2026-07-03 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)
3行まとめ
- 熊本市・宮崎市で2026年7月1日、宿泊者1人1泊200円の宿泊税が始まった。両市とも課税対象を「旅館・ホテル・簡易宿所及び民泊等」と明記し、住宅宿泊事業(民泊)の経営者も特別徴収義務者になる
- 宮崎市では特別徴収義務者への事業者申請が**約89%**にとどまり、未申請の施設が残っている(日本経済新聞)。登録漏れがあると自治体への納税義務は消えず、事業者の自己負担リスクにつながる
- 熊本市の宿泊税新設は2025年7月22日に総務大臣が同意しており、熊本県内では初の宿泊税導入となる
本文(2026年7月時点)
熊本市と宮崎市で2026年7月1日のチェックイン分から、それぞれ宿泊者1人1泊あたり200円の宿泊税の課税が始まった(熊本市公式・宮崎市公式)。両市とも公式サイトで課税対象施設を「旅館・ホテル・簡易宿所及び民泊等」と明記しており、住宅宿泊事業法に基づく届出住宅(民泊新法物件)も課税対象に含まれる。
特別徴収義務者は「宿泊施設の経営者」
両市とも、宿泊税を宿泊者から徴収し自治体へ納める「特別徴収義務者」は宿泊施設の経営者本人だ。宮崎市公式サイトは特別徴収義務者を「旅館業の経営者等又は住宅宿泊事業の経営者等」と明記しており、民泊オーナーも例外ではない。納入方法は両市とも共通で、毎月の税額を翌月末日までに申告・納入する仕組み(熊本市は特例で年4回の申告納入も選択可能)。免税点や課税免除の規定は設けられておらず、年齢を問わず宿泊料金が発生する宿泊はすべて課税対象となる。
宮崎市、事業者登録は約89%にとどまる
日本経済新聞(2026年6月30日)によれば、宮崎市で特別徴収義務者への宿泊事業者の申請は**約89%**にとどまり、未申請の施設が残っているという。特別徴収義務者としての登録を済ませていない場合でも、ゲストから宿泊税を徴収できなかった分の自治体への納税義務は消えないため、未登録のまま営業を続けると事業者が自己負担で納付するリスクが生じる。
熊本市の宿泊税新設は2025年7月22日に総務大臣が同意しており、熊本県内では初めての宿泊税導入となる(熊本日日新聞)。両市とも、地域の観光振興や受入環境整備の財源確保を目的に掲げている。
民泊オーナーへのアドバイス(2026年7月時点)
熊本市・宮崎市で民泊を運営するオーナーは、まず自施設が特別徴収義務者として登録済みかを両市の窓口で確認しよう。未登録の場合は速やかに手続きを行い、AirbnbやBooking.comの管理画面で宿泊税の自動徴収・送金設定を有効化することで、翌月末日申告に向けた集計漏れを防げる。両市以外に物件を持つオーナーも、自治体ごとに課税対象・免税規定・納入頻度が異なるため、物件所在地の最新ルールを個別に確認する習慣をつけておきたい。
関連リンク
出典
- 熊本市「宿泊税の概要」 - https://www.city.kumamoto.jp/kiji00368347/
- 熊本日日新聞「熊本市の宿泊税 2026年7月1日の新設決定 総務相が同意 1人1泊200円」(2025年7月22日) - https://kumanichi.com/articles/1838515
- 宮崎市「宿泊税について」 - https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/policy/tourism/408678.html
- 日本経済新聞「宮崎市、7月から宿泊税200円 閑散期集客への活用期待」(2026年6月30日) - https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC235PD0T20C26A6000000/
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