民泊に初の宿泊税、東京都が条例可決 2027年度から3%
民泊AIマガジン編集部
更新日: 2026-05-17 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆)
3行まとめ
- 東京都議会は2026年3月27日、宿泊税条例の改正案を可決し、現在は非課税の民泊(新法民泊・特区民泊)が2027年度から新たに課税対象となった。
- 税率は現行の定額制から定率制(3%)に変更され、1泊1人当たり1万3千円未満の宿泊は非課税となる。
- 東京都の推計では改正後の税収は現行の約69億円から約190億円へと約2.7倍に増加し、うち民泊・簡易宿所分が相当額を占める見通しだ。
本文
2026年5月時点、東京都内の民泊(住宅宿泊事業・特区民泊)を運営するオーナーにとって、新たな費用負担が現実として迫っている。東京都議会は2026年3月27日、宿泊税条例の一部改正案を原案のとおり可決した(東京都主税局、2026年3月)。
民泊への課税対象拡大
現行の宿泊税は「旅館業法の適用を受けるホテル・旅館・簡易宿所」が対象で、民泊新法に基づく住宅宿泊事業と特区民泊は非課税だった。改正後はこれらの民泊も課税対象となり、宿泊者から徴収して都に納める義務が事業者に課せられる。
定率制への移行
税額の算出方式が定額制から宿泊料金の3%を乗じる定率制に変わる。1泊1人当たり1万3千円未満は非課税で、現行の「1万円未満非課税」から基準が緩和される一方、高単価物件の税負担は現行を大きく上回る可能性がある(東京都主税局、2026年2月公表)。
税収と施行スケジュール
東京都の試算によると、年間税収は現行の約69億円から約190億円へ約2.7倍に増加する見込みだ(日本経済新聞、2025年11月)。施行は総務大臣との協議を経て2027年度(2027年4月以降)を目指しており、具体的な日付は協議完了後に確定する。2026年5月現在、都は総務省との協議手続きを進めている段階だ。
民泊オーナーへのアドバイス
2027年度の施行まで約1年あるが、今から準備を進めることが重要だ。1泊1万3千円未満の価格帯であれば引き続き非課税が維持されるため、自物件の料金設定を確認すること。課税対象となる場合は、仲介サイト経由の特別徴収フローと自社納税フローのいずれを採るか、税理士・管理会社と早めに確認しておきたい。税込み表示への切り替えタイミングの検討も欠かせない。
出典
- 東京都主税局「宿泊税の見直し」(条例2026年3月27日可決を公表)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/leisure/shuk/shuk_minaoshi - 東京都主税局「東京都宿泊税条例の一部を改正する条例(案)を公表しました」(2026年2月27日)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/information/update/r7/02/20260227 - 日本経済新聞「東京都、宿泊税に定率3%導入へ 上限額設けず外資ホテルに照準」(2025年11月26日)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC263SS0W5A121C2000000/
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