民泊の騒音苦情、初動30分が処分の分かれ目
民泊AIマガジン編集部/ 監修: あお(@AI_BizBoost)
更新日: 2026-08-08 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)
3行まとめ
- 住宅宿泊事業法は、周辺住民からの苦情に「深夜早朝を問わず常時、適切かつ迅速に対応する」ことを事業者に義務付けている
- 観光庁の実態調査(2022年3月、n=2,176)では、苦情内容の10.7%が「騒音」で最多。次いで「ゴミ」4.7%、「その他」4.5%、「タバコ」3.8%
- 岐阜県は条例に基づく手引きで「苦情受付から30分以内(交通事情により60分以内)の現地到着」を管理業者の努力義務としており、初動の速さが行政処分回避の分かれ目になる
この記事が関係あるのは: 住宅宿泊事業法の届出で民泊を運営している全オーナー(家主居住型・家主不在型を問わず)です。旅館業許可を取得しフロント常駐スタッフが24時間対応している施設のオーナーはこの記事は読み飛ばしてOKです。
騒音苦情の初動、法律は何を求めているか
住宅宿泊事業法は、住宅宿泊事業者に対し、届出住宅周辺の住民からの苦情及び問合せについて「深夜早朝を問わず、常時、適切かつ迅速に対応する」ことを義務付けている(国土交通省・厚生労働省の民泊制度ポータルサイト「事業者の業務」より)。宿泊者が滞在していない期間の苦情にも対応が必要で、即答できない場合は回答期日を明示するなど誠実な対応が求められる。観光庁が2022年3月に事業者2,176件を対象に行った実態調査では、これまでに近隣等から苦情を受けたことがある事業者のうち、苦情の内容は「騒音」が10.7%(232件)で最多、次いで「ゴミ」4.7%(102件)、「その他(宿泊者の徘徊や不適切な駐車・駐輪など)」4.5%(99件)、「タバコ」3.8%(82件)と続いた(複数回答可)。自治体によっては初動対応の速さを条例レベルで明文化しており、岐阜県は「住宅宿泊事業の手引き」で、住宅宿泊管理業者が苦情を受け付けてからおおむね30分以内(交通事情により到着に時間を要する場合は60分以内)に現地到着するよう努めることを求めている。苦情を放置・軽視した対応は是正指導や業務改善命令など行政処分のリスクにつながるため、通報を受けた瞬間から「誰が・どれくらいの時間で・何をするか」をあらかじめ決めておくことが重要になる。
民泊オーナーへのアドバイス
今日やる(5分)
- 自分の物件の苦情受付体制を紙に書き出す。「深夜早朝でも電話に出られる担当者がいるか」「不在時は住宅宿泊管理業者に委託して常時対応させているか」を確認し、抜けがあれば緊急連絡先リストを今日中に更新する
今月やる
- 苦情を受けたときの初動フロー(受付→現地確認→宿泊者への注意→改善されない場合の対応)を紙1枚にまとめ、共同経営者・委託先の管理業者と今月中に共有する。管理業務を委託している場合は「苦情受付から現地到着まで何分を目安にしているか」を契約書または覚書で確認する
様子見でOK
- 旅館業許可を取得しフロント常駐スタッフが24時間対応している施設のオーナーは、住宅宿泊事業法の苦情対応義務(届出住宅特有のルール)の対象外なので、このタイミングで動く必要はない
関連リンク
出典
- 事業者の業務[1](苦情等への対応)- 民泊制度ポータルサイト「minpaku」(国土交通省・厚生労働省) - https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/responsibility01.html
- 住宅宿泊事業の実態調査(2022年3月、観光庁観光産業課民泊業務適正化指導室) - https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001479286.pdf
- 住宅宿泊事業の手引き(岐阜県) - https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/437702.pdf
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