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民泊の管理業者委託、義務ラインと選び方3つ

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-07-19 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)

3行まとめ

  • 住宅宿泊事業法第11条は、届出住宅の居室数が5を超える場合、または宿泊させる間に不在となる場合(買い物など通常の外出時間の範囲内を除く)、住宅宿泊管理業者への委託を義務付けている
  • 委託する場合は一の業者に委託する必要があり、複数業者への分割委託や業務の一部を自ら行うことは認められない
  • 国交省の令和7年度立入検査では対象44業者中35業者(約80%)が是正指導を受けており、委託先選びの質がそのまま運営リスクに直結する

この記事が関係あるのは: 家主不在型で運営している、または届出住宅の居室数が5を超える(もしくは超える見込みの)オーナー。家主居住型で自ら管理する居室が5以下のオーナーは委託義務の対象外なので、今回は読み飛ばしてOK。

本文

住宅宿泊事業法第11条は、①届出住宅の居室数が5を超える場合、②届出住宅に人を宿泊させる間に不在となる場合(日常生活上の外出時間の範囲内の不在は除く)のいずれかに該当すると、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないと定めている。ただし、事業者の生活の本拠と届出住宅が同一建築物内・敷地内または隣接しており、かつ自ら管理する居室の合計が5以下であれば、家主不在の運営形態でも委託は不要となる。

委託する場合の要件も明確で、必ず一の業者に委託しなければならず、複数業者への分割委託や業務の一部を事業者自らが担うことは認められない。委託対象となる業務は、法第5条(衛生確保)、第6条(安全確保)、第7条〜第9条(外国人観光旅客への対応・宿泊者名簿・周辺地域への説明)、第10条(苦情対応)に加え、キッチンや浴室など届出住宅の維持保全業務も含まれる。

委託先の質は運営の安定性に直結する。国交省が公表した令和7年度の全国立入検査では、対象44業者のうち35業者(約80%)が帳簿の備付けなどで是正指導を受けており、登録済みだからといって安心はできない状況だ。

民泊オーナーへのアドバイス

今日やる(5分)

国交省の「住宅宿泊管理業者登録簿」(地方整備局等ごとに掲載)で、委託候補または既存の委託先が登録済みかを確認する。https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000140.html から自分の物件を管轄する地方整備局のページを開き、業者名を照合する。

今月やる

居室数が5を超えている、または家主不在で運営していて未委託の場合は法11条違反となるため、今月中に登録業者と委託契約を結ぶ。すでに委託中のオーナーは、契約書に①衛生・安全確保、②宿泊者名簿の管理、③周辺地域への説明、④苦情対応(現地急行の対応フロー)、⑤維持保全のすべてが委託範囲として明記されているかを確認する。

様子見でOK

家主居住型で運営し、自ら管理する居室数が5以下のオーナーは委託義務の対象外であり、今回は動く必要はない。

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出典


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⚠️ 編集に関する補足

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