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板橋区、民泊平日禁止が区内全域に

民泊AIマガジン編集部/ 監修: あお(@AI_BizBoost)

更新日: 2026-09-26 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)

3行まとめ

  • 板橋区は家主不在型(管理委託型)民泊の平日営業を制限する区域を、現行の住居専用地域から区内全域へ拡大する条例改正案を公表し、2026年9月28日までパブリックコメントを実施している
  • 区内の届出住宅は2026年7月末時点で454件(東京23区で11番目)。改正が実現すれば、これまで平日でも営業できていた駅前商業地域などの物件も週末営業のみに制限される見通し
  • 区は2026年12月の区議会に改正条例案を上程し、2027年4月の施行を目指す。家主居住型(家主同居型)は改正後も引き続き対象外

この記事が関係あるのは: 板橋区内で家主不在型(管理委託型)の民泊を運営中・開業検討中の人、特に住居専用地域の外(駅前商業地域など)に立地する物件のオーナー。板橋区外でオーナーをしている人や、家主居住型で運営している人はこの記事の規制詳細は読み飛ばしてOK。ただし他区への波及可能性はあるため動向だけは頭に入れておきたい。

板橋区の民泊、平日禁止が区内全域に拡大

板橋区は住宅宿泊事業(民泊)及び旅館業に関する条例の改正案について、2026年9月12日から2026年9月28日までパブリックコメントを実施している。改正案の柱は、家主不在型(管理委託型)の民泊について平日営業を制限する区域の拡大だ。現行条例は住居専用地域(第一種・第二種低層および中高層)のみを制限区域とし、制限期間は日曜日の正午から金曜日の正午まで(祝日の前日正午から翌日正午までを除く)としている。つまり住居専用地域の外、たとえばJR埼京線・板橋駅周辺や東武東上線沿線の商業地域などに立地する物件は、現行ルールでは平日を含め年365日営業できる。東京新聞(9月16日配信)によると、改正案はこの制限区域を区内全域に拡大するもので、実現すれば商業地域の物件も含め家主不在型は事実上、金曜正午から日曜正午までの週末営業のみに限られる見通しだ。家主が自ら管理し苦情に即時対応できる家主居住型は、改正後も引き続き対象外となる。区内の届出住宅数は2026年7月末時点で454件と東京23区で11番目に多い。区はパブリックコメントを踏まえ2026年12月の区議会に改正条例案を上程し、2027年4月の施行を目指す。

モデル物件(1室・ADR15,000円・稼働60%)で試算すると、現行は住居専用地域外の物件なら年365日営業でき稼働60%で年219泊(365日×60%)を確保できるが、改正後に区内全域で住居専用地域と同じ制限(週2日相当・年104日のみ営業可)が適用されると稼働60%で62泊(104日×60%、端数切り捨て)に減る。差は157泊分、ADR15,000円換算で235万5,000円の減収相当になる(編集部試算)。

民泊オーナーへのアドバイス

今日やる(5分)

  • 板橋区内で家主不在型(管理委託型)の民泊を運営・開業検討中の人は、自分の物件が住居専用地域の外に立地しているか確認する。板橋区公式サイト「健康・福祉」>「衛生」>「住宅宿泊事業法(民泊)」内のパブリックコメントページ(意見公募 2026年9月28日締切)から改正案PDFを取得し、自分の物件が新たに制限対象になるかを確認する

今月やる

  • 意見がある場合は2026年9月28日までにパブリックコメントを提出する。締切に間に合わない場合も、区の生活衛生課(03-3579-2335)に施行後の経過措置(既存施設への適用時期・猶予期間の有無)を問い合わせておく。住居専用地域外で運営している人は、週末営業のみに縮小した場合の年間売上への影響を自分の物件のADR・稼働率で試算しておく

様子見でOK

  • 板橋区外でオーナーをしている人、または板橋区内で家主居住型(家主同居型)として運営している人は、この条例改正案そのものには今動く必要はない。ただし他区でも同様の「区内全域への規制拡大」が広がる可能性があるため、自区の条例改正の動きだけは月1回程度チェックしておきたい

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出典


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⚠️ 編集に関する補足

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