千代田区、家主不在型民泊を本日から全面禁止
民泊AIマガジン編集部
更新日: 2026-07-01 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)
3行まとめ
- 千代田区の住宅宿泊事業(民泊)上乗せ条例改正が2026年7月1日に施行され、管理者常駐型・駆け付け型(家主不在型)の民泊は文教地区等・学校等周辺・人口密集区域のすべてで終日実施不可となった(千代田区公式)
- 改正前は人口密集区域での駆け付け型は「日曜正午〜金曜正午」の平日制限にとどまっていたが、今回の改正で平日・週末を問わない全面禁止に厳格化された
- 事前周知の対象も敷地境界線から15メートル以内の住民に加え町会等の地域関係者まで拡大。既存届出物件には経過措置があるが、区内で家主不在型の新規参入を検討していたオーナーは計画の見直しが必須
本文(2026年7月時点)
千代田区の住宅宿泊事業の実施に関する条例の一部改正が、**2026年7月1日(水)**に施行された(千代田区公式ホームページ)。今回の改正の柱は、管理者が常駐する「管理者常駐型」と、緊急時に駆けつける「管理者駆け付け型」――いずれも家主が現地に居住しない「家主不在型」の民泊に対する規制強化だ。
人口密集区域でも「終日禁止」に
改正後は、管理者常駐型・駆け付け型の民泊について、文教地区等・学校等の周辺(敷地境界線からおおむね100メートルの範囲)に加えて、人口密集区域においても全ての期間(終日)実施不可とされた(千代田区公式)。
これは従来からの強化だ。改正前の条文(令和3年8月時点)では、人口密集区域における管理者駆け付け型の制限は「日曜日の正午から金曜日の正午まで」の平日限定にとどまっており、週末は営業が可能だった。今回の改正でこの「抜け道」が塞がれ、区内の人口密集エリアで家主不在型の民泊を通年運営することは事実上不可能になった。
一方、家主が現地に居住する「家主居住型」については、文教地区等・学校等周辺での「日曜正午〜金曜正午 不可」という制限に変更はなく、規制強化の対象は明確に家主不在型に絞られている。
事前周知の対象を拡大
あわせて、事業開始前の周辺周知に関するルールも見直された。届出住宅が存する敷地境界線から15メートル以内の建築物の住民等に加え、町会等の地域関係者にも、事業開始15日前までに説明会・戸別訪問・文書等の方法で周知するよう定められた(千代田区公式)。管理者駆け付け型の要件(事業者の住所又は事務所が敷地から半径700メートル以内かつ移動時間10分以内)自体に変更はない。
経過措置あり
施行日より前に届出が受理されていた物件については、改正前の規定が引き続き適用される経過措置が設けられている(千代田区公式)。ただし、7月1日以降に新規で届出をする家主不在型の物件は、改正後の規定が即座に適用される。
民泊オーナーへのアドバイス(2026年7月時点)
千代田区内で管理業者に運営を委託する「家主不在型」で新規参入を検討していたオーナーは、人口密集区域も含め終日禁止となったことで、事業計画の抜本的な見直しが必要になった。選択肢としては、家主自身が現地または隣接地に居住する「家主居住型」への転換、あるいは他区・旅館業法許可施設への切り替えを検討したい。既存で届出済みの物件も、経過措置の適用範囲(届出受理日と物件所在地区分)を千代田区保健所へ確認し、周辺住民への説明義務(15メートル以内・地域関係者への拡大)を最新ルールに沿って再点検しておくことを推奨する。
関連リンク
出典
- 千代田区「千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例・ガイドライン」(2026年7月1日更新)- https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/jutakushukuhakujigyo/jorei.html
- 千代田区例規集「千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例」第6条第2項(改正前条文の確認) - https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016805F&houcd=H430901010001&no=1&totalCount=3&jbnJiten=5030811
- 一般財団法人地方自治研究機構「民泊(住宅宿泊事業)に関する条例」 - https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/071_minpaku.htm
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