民泊の消費税「2割特例」今年で終了
民泊AIマガジン編集部/ 監修: あお(@AI_BizBoost)
更新日: 2026-09-22 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)
3行まとめ
- 個人事業者の消費税「2割特例」は、2026年9月30日が属する課税期間(2026年分)の申告が最後の適用となる(国税庁)。
- 2027年分・2028年分(令和9年・10年分)は、令和8年度税制改正で新設された「3割特例」に移行し、納税額が売上税額の20%から30%に増える。
- モデル物件(1室・ADR15,000円・稼働60%)では、年間の消費税負担が約32,850円増える計算になる(編集部試算)。
この記事が関係あるのは: インボイス発行事業者として登録している個人事業主の民泊オーナー(副業ホスト、1〜2年目オーナーを含む)。免税事業者のまま登録していない人や、法人として運営している人はこの記事は読み飛ばしてOK(3割特例は個人事業者限定のため)。
民泊の消費税「2割特例」がなくなる中身
国税庁は、インボイス制度導入に伴う小規模事業者向けの負担軽減措置「2割特例」について、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間に適用できると案内している(国税庁「2割特例の適用ができない課税期間」Q&A、令和6年4月改訂)。個人事業者の課税期間は暦年(1月〜12月)のため、対象に含まれる最後の期間は2026年分の申告となる。
これまで免税事業者だった個人がインボイス発行事業者として登録しても、消費税の納税額は売上に係る消費税額の20%に抑えられてきたが、2027年分・2028年分(令和9年・10年分)の確定申告からは、令和8年度税制改正で新設された「3割特例」に切り替わる(国税庁「令和8年度税制改正特集」)。3割特例の対象は個人事業者に限られ、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが要件で、事前の届出は不要だが確定申告書への付記が必要になる。納税額は売上税額の30%となり、2割特例と比べて負担割合が1.5倍に増える。
モデル物件(1室・ADR15,000円・稼働60%)で試算すると、年365日×60%=219泊のため、年間宿泊収入(税抜)は15,000円×219泊=3,285,000円、消費税額は3,285,000円×10%=328,500円になる。2割特例では納税額65,700円(328,500円×20%)で済んだが、3割特例では98,550円(328,500円×30%)となり、差額の32,850円が新たな負担増になる(編集部試算)。なお、法人には3割特例は適用されず、2割特例終了後は本則課税か簡易課税を選ぶことになる。免税事業者のまま登録していない民泊オーナーには今回の変更は関係しない。
民泊オーナーへのアドバイス
今日やる(5分)
- 自分がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録しているかを確認する。国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」(invoice-kohyo.nta.go.jp)で屋号または氏名を検索するか、登録時に届いた登録通知書のT番号で確認できる。未登録・免税事業者のままの人はここで終了してOK。
今月やる
- 登録済みの個人事業主は、2026年分の帳簿から売上に係る消費税額を今のうちに集計しておく。2027年分から簡易課税制度を選びたい場合は年内(12月31日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要になるため、顧問税理士がいる場合は3割特例と簡易課税のどちらが有利か、年内に一度試算してもらう。
様子見でOK
- 免税事業者のまま登録していない個人、または法人として民泊を運営している人(3割特例は個人事業者限定のため対象外)は、今回の変更による直接の影響はない。法人は2割特例終了後にあらためて本則課税・簡易課税の選択を検討すればよい。
関連リンク
出典
- 国税庁「2割特例の適用ができない課税期間①」(Q&A問115、令和6年4月改訂) - https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」 - https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
- 国税庁「2割特例特設ページ」 - https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
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