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民泊転換先の旅館業、豊島区が規制強化

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-07-18 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)

3行まとめ

  • 豊島区が「豊島区旅館業法施行条例」の改正素案を公表し、2026年7月31日までパブリックコメントを実施中。玄関帳場(フロント)設置義務からカメラ確認・駆け付け対応による代替規定を削除し、簡易宿所を含め有人フロントを原則義務化する内容
  • 平成30年の規制緩和でホテル10室以上・旅館5室以上の客室数要件が撤廃され無人の一室旅館営業が可能になったことで許可申請が急増、ゴミ・騒音・タバコの苦情が民泊同様に増えたことが改正の背景
  • 施行日前から許可を得ている既存施設は常駐義務・フロント構造基準を当面適用除外とする経過措置があるが、標識掲示・苦情対応・宿泊者への説明義務などは経過措置の対象外で新規適用となる見込み

この記事が関係あるのは: 豊島区内で旅館業許可(簡易宿所を含む、いわゆる「一室旅館業」)を新規に取得しようとしている、または既に取得して無人・遠隔監視型で運営しているオーナー。住宅宿泊事業法の届出のみで運営し豊島区外にお住まいのオーナーは、今回は読み飛ばしてOK。

本文(2026年7月時点)

豊島区は2026年7月1日、「豊島区旅館業法施行条例(改正素案)」を公表し、2026年7月31日(必着)までパブリックコメントを実施している。区によると、平成30年の規制緩和でホテル10室以上・旅館5室以上という客室数要件が撤廃されて一室での旅館営業が可能になり、あわせて玄関帳場(フロント)設置の代わりにカメラによる施設出入りの確認や駆け付け対応を認める規定が設けられたことで、営業従事者が常駐しない一室営業が広がり旅館業許可申請件数が増加してきた。その一方で、旅館業施設に対しても住宅宿泊事業(民泊)と同様に「ゴミ、騒音、タバコ」の苦情が急増し、周辺の生活環境への悪影響が生じているという。

改正素案では、玄関帳場の設置義務から「規則で定める要件を満たす場合はこの限りでない」という代替規定を削除し、宿泊者名簿の記載や鍵の受け渡しを対面で行える構造の玄関帳場を原則義務化する。この規定は簡易宿所営業にも準用され、無人・遠隔監視型の運営モデルは新規許可の対象外になる見通しだ。あわせて、営業施設への従事者の常駐義務(営業者自らが常駐する場合を除く)、標識掲示、騒音・臭気防止と宿泊者への説明、苦情対応記録の作成・保管、廃棄物の適正処理、海外在住営業者への国内代理人選任義務が新設され、違反時には区長による指導・勧告に加え、業務停止命令等に至った場合の公表規定も設けられる。

ただし素案の経過措置では、施行日前に許可を得ている既存営業施設について、常駐義務とフロントの構造基準は当面適用除外とし、従前の基準のままでの営業を認める(サウナ室・便所・階層式寝台を増改築する場合を除く)。一方、標識掲示や苦情対応、宿泊者への説明といった義務は経過措置の対象に含まれておらず、施行日以降は既存施設にも適用される見通しだ。なお素案の時点では具体的な施行日は「令和8年○月○日」として未確定で、パブコメを経て区議会での審議後に確定する。

民泊オーナーへのアドバイス

今日やる(5分)

自分の物件(または検討中の物件)が豊島区内にあり、旅館業許可(簡易宿所含む)で運営・検討しているかを確認する。該当する場合は豊島区ホームページの「豊島区旅館業法施行条例(改正素案)」パブリックコメントページで素案全文を確認する。

今月やる

既存の旅館業許可施設を運営しているオーナーは、標識掲示・苦情対応の記録体制・宿泊者への説明資料が未整備であれば、経過措置の対象外であることを踏まえ今月中に整備を始める。豊島区で無人・遠隔監視型の簡易宿所開業を検討しているオーナーは、有人フロント必須化を前提に収支計画を見直し、意見があれば7月31日までにパブリックコメントを提出する。

様子見でOK

豊島区以外で旅館業を運営するオーナー、または住宅宿泊事業法の届出のみで旅館業許可を取得していないオーナーは、今回は動く必要はない。

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出典


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