豊島区民泊120日制限まで6ヶ月、既存施設も12月16日から遡及適用
民泊AIマガジン編集部
更新日: 2026-06-11 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆)
3行まとめ
- 豊島区の民泊上乗せ条例が2026年12月16日に本格施行、住居系地域(区内約70%)の年間営業日数が180日から120日に制限される
- 適用は既存届出済み施設も含む遡及適用で、区内約1,800件の事業者が影響を受ける見通し
- 営業可能期間は春・夏・冬休みの計120日のみに限定、物件の用途地域確認と収益戦略の見直しが急務
本文(2026年6月時点)
東京都豊島区の民泊上乗せ条例(住宅宿泊事業法に基づく)が、2026年12月16日から本格施行される。同条例は2025年12月に区議会で全会一致で可決され、約1年の経過措置を経て今年末から実質的な規制が始まる。豊島区は2026年6月9日に公式サイトを更新し、施行に向けた詳細を周知した。
制限の対象と内容
住居専用地域・住居地域・文教地区・一部準工業地域(区内面積の約70%)を対象に、年間営業可能日数を現行の180日から120日へ大幅に圧縮する。営業が認められるのは「春休み(3月15日〜4月10日・26日間)」「夏休み(7月1日〜8月31日・62日間)」「冬休み(12月15日〜1月14日・31日間)」の3期間のみ。商業地域・工業系地域は従来どおり180日制限のままとなる(2026年6月時点)。
既存施設も遡及適用の対象
最大の注目点は遡及適用だ。すでに届出済みの既存施設も新ルールの対象となり、「財産権の侵害だ」との事業者側の反発があったものの、条例は可決された。豊島区の民泊施設数は約1,800件(2026年時点・23区内2番目の多さ)に上り、住居系地域に立地するオーナーは年間売上が最大約33%減少する計算になる。
手続き義務の強化
営業開始前に半径20メートル以内の住民への個別説明が義務化されるほか、海外在住オーナーは国内代理人の設置が求められる。地元町会への加入協議も必要で、違反には5万円以下の過料が科される。
民泊オーナーへのアドバイス(150字)
今すぐ豊島区の都市計画図で物件の用途地域を確認し、住居系地域なら120日制限の準備を開始する。夏・冬・春休みに集中した高単価ダイナミックプライシング戦略への転換、または旅館業への業態変更を12月16日までに完了できるよう逆算して動こう。
出典
- 日本経済新聞「豊島区の民泊改正条例成立 26年12月適用、既存施設も年120日に制限」 - https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC0249B0S5A201C2000000/
- 豊島区公式ホームページ「住宅宿泊事業法の条例を改正しました」 - https://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/ese/kankyoese/minpaku/kaisei.html
- ふじの行政書士事務所「豊島区・墨田区・葛飾区等で、住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業法の規制強化の動き」 - https://fujino-gyosei.jp/minpaku-tokyo23-kiseikyouka/
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