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民泊から旅館業許可への転換、費用と手続きの流れ

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-07-09 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)

3行まとめ

  • 民泊届出(住宅宿泊事業法)の年間営業上限180日を超えて通年営業したいなら、旅館業許可(簡易宿所等)への転換が選択肢になる
  • 2026年6月15日施行の規制緩和で最低客室数基準が撤廃され1室から許可取得可能になった一方、2026年5月の通知で200㎡以下の建物にも建築士証明が新たに必須化された
  • 自治体の申請手数料自体は数万円だが、建築士証明・消防設備・リフォームまで含めた初期投資は150万円〜300万円規模を見込む必要がある

この記事が関係あるのは: 複数物件を運営するプロホスト、または1物件で180日制限や上乗せ条例により稼働日数が頭打ちになっているオーナー。今年民泊を始めたばかりで180日制限内に余裕がある1〜2年目オーナーや副業検討者は、今すぐ動く話ではないので読み飛ばしてOK。

本文(2026年7月時点)

民泊届出(住宅宿泊事業法)には年間180日という営業日数の上限があり、上乗せ条例で実質的な稼働可能日数がさらに絞られる自治体も増えている。180日の壁を超えて通年運営したいプロホストにとって、選択肢の一つが旅館業許可(簡易宿所等)への転換だ。

2026年6月15日に施行された改正旅館業法施行令により、旅館・ホテル営業の最低客室数基準(従来はホテル10室以上・旅館5室以上)が撤廃され、1室からの許可取得が可能になった。客室の最低床面積も「7㎡以上(寝台を置く場合は9㎡以上)」に緩和されている(厚生労働省)。ワンルームマンション1室の民泊オーナーでも、制度上は旅館業許可の対象になり得る。

一方で規制強化も同時進行している。2026年5月に国土交通省・厚生労働省が発出した通知により、延床面積200㎡以下の建物でも旅館業許可の申請時に建築士による建築基準法適合証明書の提出が新たに求められるようになった。違法増築や用途変更未確認の物件は、この段階で転換不可と判明するケースがある。

費用面では、自治体窓口への許可申請手数料自体は数万円程度で、大田区は簡易宿所営業16,500円、京都市は52,800円と地域差がある。これに加えて建築士による適合証明取得費、消防用設備の新設・改修費、行政書士へ申請代行を依頼する場合の報酬が発生する。業界メディアStay Buddyの解説によれば、行政書士報酬25万円〜50万円、消防設備費30万円〜100万円、内装リフォーム費50万円〜数百万円、備品購入費50万円〜150万円がかかり、開業までの初期投資は合計150万円〜300万円程度を見込むべきとされる。

一般的な手続きの流れは、①所轄保健所への事前相談 → ②建築士による建築基準法適合確認・証明書取得 → ③消防署への相談・消防用設備の設置 → ④用途地域・自治体の上乗せ条例の確認 → ⑤旅館業許可申請 → ⑥現地検査 → ⑦許可、という順序になる。物件が基準を満たしていない場合は改修が必要となり、許可取得まで数か月から1年以上かかることもある。

民泊オーナーへのアドバイス

今日やる(5分)

物件所在地を管轄する保健所の旅館業(簡易宿所営業)許可申請ページを検索し、必要書類一覧と申請手数料を確認する。手数料は自治体ごとに異なるため、まず自分の管轄先の金額を把握することが第一歩。

今月やる

建築士に物件の建築基準法適合状況の現況調査を依頼する。延床面積200㎡以下の物件でも証明書の提出が必須になったため、違法増築や用途変更の履歴がないか早期に確認し、建築士・行政書士から複数見積もりを取る。見積もりが出た時点で初期投資150万円台〜が採算に合うか、稼働日数の伸びと照らして判断する。

様子見でOK

家主居住型で年間の稼働が180日以内に収まっている、または近く撤退・売却を検討しているオーナーは、初期投資150万円超をかけて旅館業許可へ転換する必要はない。180日制限の範囲内で採算が取れているなら、今は動かなくてよい。

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出典


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