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民泊ゼロ日規制、観光庁が正式通知

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-07-16 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)

3行まとめ

  • 観光庁・国交省・厚労省が2026年7月15日、自治体が民泊を条例で事実上禁止できる「ゼロ日規制」を正式に容認する技術的助言を全国の自治体へ通知した。2017年策定の現行ガイドラインが「適切ではない」としてきた立場を転換するもの
  • 新設の民泊だけでなく、強い必要性がある場合は猶予期間つきで既存の届出住宅も対象になりうる。全国40,745件(2026年5月15日時点)の届出住宅のうち、住宅地・学校周辺の物件は自治体の条例次第で営業継続が難しくなる可能性がある
  • あわせて騒音計・カメラ設置とデータ保存を条例で義務付けるICT管理の義務化も容認された。実際の規制発動は自治体の条例改正後(半年〜1年程度が目安)になる見通し

この記事が関係あるのは: 住宅地・第一種低層住居専用地域や学校周辺に物件を持つ、または持とうとしている全オーナー。商業地域・準工業地域中心に運営し、所在自治体で条例改正の動きが出ていないオーナーは、今回は読み飛ばしてOK。

本文(2026年7月時点)

観光庁・国土交通省・厚生労働省は2026年7月15日付で、都道府県・保健所設置市・特別区の住宅宿泊事業主管部局長宛てに「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」を連名で通知した。地方自治法第245条の4第1号に基づく技術的助言であり法的拘束力はないが、国が2017年12月策定のガイドラインで「適切ではない」としてきたゼロ日規制の立場を転換する内容だ。

通知は、住宅地や教育施設等の周辺で居住環境や定住人口・地域コミュニティの維持に支障が生じるおそれがある場合、自治体の判断で合理的に必要と認められる限度において、新たな民泊の実施禁止や営業可能日を土日祝前日等に制限することが可能だとした。さらに、現に静穏な居住環境が著しく損なわれているなど強い必要性があり他に有効な対応策がない場合には、一定の猶予期間を設けたうえで既存の届出住宅にも同様の制限を課しうるとしている。

あわせて、事業者による迷惑行為への対応を確実にするため、騒音計・出入口カメラの設置と一定期間のデータ保存を条例で義務付けることも可能とした。住宅宿泊事業法第18条の規定に関わらず、チェックイン・チェックアウト時間の制限や定員数の上限設定も条例で行いうるとしている。

全国の届出住宅数は40,745件(2026年5月15日時点)。仮にゼロ日規制の対象地域に指定され通年営業できなくなった場合、モデル物件(1室・ADR15,000円・稼働60%)の年間逸失利益は3,285,000円にのぼる(編集部試算)。

民泊オーナーへのアドバイス

今日やる(5分)

自分の物件が「住宅地」「第一種低層住居専用地域」「学校・保育施設周辺」に該当するか、物件所在自治体の都市計画情報サービス(用途地域マップ)で確認する。

今月やる

物件所在の市区町村の民泊担当窓口(保健所・生活衛生課等)に、今回の技術的助言を受けた条例改正の検討予定があるか問い合わせ、議会日程・パブリックコメント募集の有無を確認する。該当の可能性がある地域のオーナーは、旅館業転換や物件整理など代替シナリオの試算に今月中に着手する。

様子見でOK

商業地域・準工業地域など非住宅地に立地し、所在自治体から条例改正の動きが確認できない物件のオーナーは、今すぐ動く必要はない。

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出典


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