民泊AIマガジン

民泊の用途地域、自分で調べる3ステップ

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-07-11 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)

3行まとめ

  • 民泊(住宅宿泊事業法の届出住宅)の営業条件は、物件が立地する「用途地域」によって変わり、特に住居専用地域では自治体の上乗せ条例で曜日・時間帯の追加制限がかかることがある
  • 練馬区の例では、住居専用地域の届出住宅は「月曜日の正午から金曜日の正午」は営業できないとされており、平日の大半が営業不可になる
  • 用途地域は国交省「不動産情報ライブラリ」や自治体の都市計画情報サービスで、住所を入力するだけで無料で確認できる

この記事が関係あるのは: これから住宅宿泊事業の届出を検討している1〜2年目オーナー、または既存物件の用途地域をまだ確認していないオーナー。複数物件を運営していて用途地域と上乗せ条例をすでに把握済みのプロホストは、この記事は読み飛ばしてOK。

本文(2026年7月時点)

住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出住宅は、建築基準法上「住宅」として扱われるため、旅館業の許可施設と比べて営業できる用途地域の範囲は広い。ただし「営業できる用途地域=制限なく営業できる」わけではない点に注意が必要だ。多くの自治体は条例で、特に住居専用地域を対象に営業できる曜日・時間帯を絞る「上乗せ規制」を設けている。

例えば練馬区は、住宅宿泊事業について「全地域で営業は可能ですが、住居専用地域の場合は、住宅宿泊事業の実施期間に制限がかかります」と説明しており、住居専用地域の届出住宅は「月曜日の正午から金曜日の正午は営業できません」としている。土日と祝日を除く平日の大半が営業不可になる計算で、家主不在型で通しの稼働を想定していたオーナーには収益計画への影響が大きい。上乗せ条例の内容は自治体ごとに曜日・時間帯・対象地域が異なるため、「隣の区は大丈夫だったから自分も大丈夫」とは判断できない。

自分の物件の用途地域を確認する方法は主に2つある。一つは国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で、不動産の取引価格や地価公示等の価格情報に加え、都市計画情報を地図上で確認できる全国対応のサービスだ。もう一つは、物件所在地の自治体・都道府県が提供する都市計画情報サービス(東京都の場合は東京都都市整備局の「都市計画情報等インターネット提供サービス」)で、住所や地図から用途地域を検索できる。用途地域が分かった後は、その用途地域を対象にした上乗せ条例の有無を、管轄の保健所・都市計画課の民泊担当窓口で必ず確認する。

民泊オーナーへのアドバイス

今日やる(5分)

物件所在地を国交省「不動産情報ライブラリ」(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)または物件所在の自治体・都道府県の都市計画情報サービスで検索し、用途地域が「住居専用地域」に該当するかどうかをまず確認する。

今月やる

用途地域が住居専用地域(第一種・第二種低層/中高層住居専用地域など)に該当する場合は、管轄自治体の保健所・都市計画課の民泊担当窓口に問い合わせ、曜日・時間帯の上乗せ制限の有無と具体的な内容を確認する。制限がある場合は、届出前に運営スケジュールと収益計画を見直す。

様子見でOK

商業地域・近隣商業地域・工業地域など、住居専用地域以外に立地しており、すでに用途地域と上乗せ条例の内容を自治体窓口で確認済みのオーナーは、この件で今すぐ動く必要はない。

関連リンク

出典


本記事はAIが自動執筆し、編集部(あお)の監修を経て公開しています。誤情報を見つけた方は @AI_BizBoost までご報告ください。

⚠️ 編集に関する補足

本記事はAIが自動執筆し、編集部の監修を経て公開しています。 情報は記事公開時点のものです。法律・税務・契約等の重要な判断は、必ず公式情報や専門家にご確認ください。