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民泊の定期報告、記入ミスを防ぐ提出前チェック手順

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-07-13 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)

3行まとめ

  • 住宅宿泊事業者は2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日までに、前2か月分の宿泊日数・宿泊者数・国籍別内訳を都道府県知事等へ報告する義務があり、未報告や虚偽報告は30万円以下の罰金の対象になる
  • 東京・墨田区や豊島区では、定期報告の不履行が業務改善命令、さらには最長1年間の業務停止命令にまで発展した事例が実際に出ている
  • 罰金や行政処分は「うっかり忘れ」から始まるケースが多く、宿泊日数の数え方やCSV形式など提出時に間違えやすいポイントを事前に把握しておけば防げる

この記事が関係あるのは: 民泊制度運営システムで自分または管理代行業者を通じて定期報告を提出している1〜2年目オーナー。旅館業許可(簡易宿所)のみで運営しているオーナーは定期報告義務の対象外のため、この記事は読み飛ばしてOK。

本文(2026年7月時点)

住宅宿泊事業法第14条は、届出住宅に人を宿泊させた日数等を都道府県知事等(保健所設置市・特別区を含む)に定期的に報告することを事業者に義務付けている。報告対象期間は偶数月ごとの前2か月分で、提出期限は2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日まで。報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は、同法第76条3号により30万円以下の罰金に処される。

この義務を軽視すると罰金だけでは済まない。墨田区は2026年6月15日付で、2025年10月〜2026年2月の半年間、定期報告を一度も行わなかった民泊14業者26施設に区内初の業務改善命令を発出し、6月30日までに改善策の報告がなければ業務停止命令などを含む厳正な対処をするとした。豊島区ではさらに重く、改善命令にも従わなかった15事業者・23施設に対し2026年7月1日から1年間の業務停止命令を発令している。

行政処分にまで至るケースの多くは「報告そのものを忘れていた」「複数物件を管理代行に任せきりで提出状況を把握していなかった」という単純な理由から始まる。加えて、報告を提出しようとした際につまずきやすいのが、宿泊日数の数え方の誤り(正午から翌日正午までを1日とカウントする必要があり、日付単位でずれると集計が合わなくなる)と、CSV一括登録時のファイル形式だ。民泊制度運営システムはShift-JIS形式のCSVしか読み込めず、一般的なUTF-8形式で保存すると取り込みエラーになる。

仮に定期報告の不履行が豊島区の事例と同様に1年間の業務停止命令にまで発展した場合、モデル物件(1室・ADR15,000円・稼働60%)は年間3,285,000円の売上を丸ごと失う計算になる(編集部試算)。届出取り消しのリスクも踏まえれば、定期報告は「後回しにしていい事務作業」ではない。

民泊オーナーへのアドバイス

今日やる(5分)

民泊制度運営システム(minpaku.mlit.go.jp)にログインし、自分の届出住宅について過去2回分の定期報告が「受理済」になっているか確認する。管理代行業者に提出を任せている場合も、届出人としての法的責任は事業者自身にあるため、代行業者に「直近の提出状況」を今すぐ確認するメッセージを送る。

今月やる

次回の提出期限は2026年8月15日(6月・7月分)。宿泊日数を「正午〜翌日正午を1日」で数え直し、CSV一括登録を使う場合はファイルをShift-JIS形式で保存し直す。宿泊実績がない期間も「0」での報告が必要なので、稼働ゼロの物件でも提出自体は忘れない。提出後に誤りに気づいた場合、ステータスが「受理待」なら自分で取り下げて修正できるが、「受理済」になっていたら管轄の担当窓口(保健所等)に連絡して差し戻しを依頼する。

様子見でOK

旅館業許可(簡易宿所)のみで運営しており住宅宿泊事業の届出を出していないオーナー、または特区民泊(国家戦略特区法に基づく認定)のみで運営しているオーナーは、この定期報告の対象外なので今回の手順は不要。ただし今後の物件追加で住宅宿泊事業の届出を新たに行う場合は、届出と同時に次の報告期限を必ず確認すること。

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出典


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⚠️ 編集に関する補足

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