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豊島区が民泊15事業者に業務停止命令、都内2例目の強制執行

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-06-20 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆)

3行まとめ

  • 東京・豊島区は2026年6月17日、定期報告義務を繰り返し怠った民泊15事業者(23施設)に1年間の業務停止命令を発令し、7月1日から適用される(NHK・TBS 2026年6月17日)
  • 背景は2ヶ月ごとの宿泊実績報告不履行で、83事業者202施設への改善命令にも従わなかった15事業者が対象。豊島区の民泊は1,859施設に達し、住民苦情は2025年度216件(前年度比80%増)と急増中
  • 都内では2025年9月の新宿区(12事業者・1カ月停止)に次ぐ2例目で処分期間は12倍に拡大。2026年12月施行の120日制限条例と合わせ、東京23区での民泊規制が本格的な執行段階に入った

本文(2026年6月時点)

東京・豊島区は2026年6月17日、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく定期報告義務を繰り返し怠った民泊事業者15社・23施設に対し、2026年7月1日から1年間の業務停止命令を発令した。豊島区として初の業務停止命令であり、都内では2025年9月の新宿区(12事業者・1カ月停止)に次ぐ2例目となる。

二段階の行政処分プロセス

民泊新法では、届出事業者に対して2ヶ月に1回、宿泊人数・利用者の国籍・宿泊日数などを主管の区市町村に報告する義務がある。豊島区は2026年3月3日、この報告を複数回にわたって怠った83事業者202施設に対して業務改善命令を発令した。4月15日の報告期限を設けたが、15事業者23施設が依然として報告を行わなかったため、聴聞手続きを経て6月17日付けで業務停止命令を発出した。

処分の重さにも注目すべき変化がある。新宿区の2025年初事例では停止期間が「1カ月」だったのに対し、豊島区は「1年間」を適用した。改善命令への不服従が加算要因となったとみられ、不履行を繰り返すほど処分が重くなる構造が明確になった。

豊島区の民泊を取り巻く状況

豊島区内の民泊届出数は2026年3月時点で1,859施設と1年前から約28%増加しており、全国でも上位5位に入る高密度エリアだ。住民からの苦情は2024年度の120件から2025年度は216件へと約80%急増している。

さらに、豊島区は2026年12月16日から条例により年間営業日数の上限を現行180日から120日に短縮する予定だ。これは民泊新法が許容する「条例による上乗せ規制」の活用で、観光庁が2026年6月に通知した「条例でのゼロ日設定容認」方針とも整合する動きだ。

全国の民泊オーナーへの影響

今回の豊島区の処分は、定期報告義務がいかに法的拘束力を持つかを示す事例となった。改善命令後も従わなかった場合の「1年間停止」は事業継続に致命的であり、同様の規制強化・執行強化の動きは東京23区のほか政令指定都市でも広がる見通しだ。2026年6月時点で全国の届出民泊は約4万件超とされるが、報告義務を十分に把握していない事業者も一定数存在するとみられる。

民泊オーナーへのアドバイス(2026年6月時点)

まず自身の定期報告状況を今すぐ確認しよう。住宅宿泊事業法では宿泊実績の2ヶ月ごとの報告が義務で、未報告・期限超過は業務改善命令の対象となり、不服従なら業務停止(今回は1年間)に直結する。豊島区に届出している事業者は、2026年12月16日施行の120日制限条例への対応計画も同時に立てる必要がある。報告期限・条例施行スケジュールは各区市町村の民泊担当窓口に確認し、定期報告はカレンダーにリマインダーを設定して確実に実行することが最善の対策だ。

出典


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