民泊定期報告を半年怠り墨田区が初の業務改善命令——14業者26施設、期限6月30日
民泊AIマガジン編集部
更新日: 2026-06-25 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆・人手監修)
3行まとめ
- 東京・墨田区は2026年6月15日付で、住宅宿泊事業法(民泊新法)が義務付ける定期報告を2025年10月〜2026年2月の半年間に一度も行わなかった民泊14業者26施設に対し、区内初の業務改善命令を発出した(東京新聞)。
- 改善期限は2026年6月30日。期限内に改善策の報告がなければ業務停止命令・事業者名の公表などの追加処分を受ける可能性がある。
- 豊島区に続き都内主要区での行政処分が加速しており、民泊新法の定期報告義務は「任意」ではなく厳格に履行が求められることが改めて示された。
本文(2026年6月時点)
区内初の業務改善命令、対象は14業者26施設
東京都墨田区は2026年6月15日付で、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく業務改善命令を区内の民泊14業者26施設に発出した。同区が業務改善命令を出したのは初めてだ(東京新聞)。
命令の対象となったのは、同法が義務付ける「偶数月ごとの事業実績定期報告」を、2025年10月〜2026年2月の半年間に3回連続で怠った事業者だ。報告内容は宿泊者数・利用者の国籍など。改善期限は2026年6月30日で、期限までに改善策が報告されなければ、業務停止命令や事業者名の公表を含む厳正な措置が予告されている。
2026年6月1日現在、墨田区内の民泊施設総数は約2,400施設。「報告を出していない事業者がまだいる可能性がある」として、区は引き続き点検を強化する方針だ。
2026年4月施行の新条例とセットで規制が二重強化
墨田区は今回の行政処分と並行して、2026年4月1日に住宅宿泊事業条例を改正し施行した。改正条例の主な内容は以下の通り(2026年6月時点)。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 平日営業の実質禁止 | 管理人が常駐しない施設は金曜正午〜日曜正午のみ営業可(年間約100日程度) |
| 365日営業には常駐義務 | 施設内または隣接地に管理人室・事務所を設け、従業員の常駐が必須 |
| 事前説明義務 | 新規開始事業者は周囲20メートルの住民への説明会・戸別訪問が必要 |
スカイツリー周辺の観光需要を背景に民泊参入が続いてきた墨田区だが、住民への騒音・ゴミ問題の苦情増加を受け、条例と行政処分の両輪で管理を強化している。
都内で行政処分が連鎖
2026年6月には豊島区も定期報告義務違反を理由に15事業者に1年間の業務停止命令を発出した(都内2例目)。これに続く墨田区の動きは、都内各区でコンプライアンス管理が形式的なものから実質的な執行へと転換していることを示している。
観光庁は同月17日、騒音・ゴミ問題が深刻化した住宅地で条例による民泊「ゼロ日規制」を容認する方針を発表しており、今後は取締り強化と立地規制の二重圧力が民泊事業者に迫る形となる。
民泊オーナーへのアドバイス(2026年6月時点)
定期報告(偶数月ごと)は民泊新法の根幹的な義務です。「忘れていた」「複数物件を管理代行に任せきりで把握していなかった」という状況が今回の命令につながります。管理代行業者を使っている場合でも、届出人としての法的責任は変わりません。民泊制度運営システム(minpaku.mlit.go.jp)にログインして、自分の報告状況を今すぐ確認してください。改善期限(6月30日)が切れる前に当該区に連絡すれば、業務停止命令などの重大処分を回避できる可能性があります。
関連リンク
出典
- 東京新聞デジタル「墨田区、民泊に初の業務改善命令 14業者26施設 半年間報告なし」(2026年6月18日)- https://www.tokyo-np.co.jp/article/495768
- 行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所「【2026最新】墨田区の民泊規制強化と観光庁の方針転換!新条例と初の行政処分を徹底解説」(2026年6月18日)- https://rtt-gyosei.jp/kankouchousumidakuminpaku/
- 日本経済新聞「東京・墨田区で民泊条例成立 全域で金〜日に限定、既存施設は対象外」- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC107KD0Q5A211C2000000/
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