改正旅館業法が本日施行 民泊1室から通年営業可能に
民泊AIマガジン編集部
更新日: 2026-06-15 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆)
3行まとめ
- 2026年6月15日(本日)、改正旅館業法施行令が施行。最低客室数が撤廃され、1室から旅館・ホテル営業の許可取得が可能になった(HotelBank 2026年5月23日)
- 民泊新法(住宅宿泊事業法)の年間180日制限から解放され365日の通年営業が法令上明確化、ICT(テレビ電話等)による無人本人確認も正式許容
- 2026年新規開業554軒のうち約59%が貸別荘・町家・コテージなど小規模業態(メトロエンジンリサーチ)で、1室型通年宿泊業への構造シフトが既に加速
本文(2026年6月時点)
厚生労働省が公布した旅館業法施行令の改正が2026年6月15日(本日)、正式に施行された。宿泊業調査会社HotelBankは「2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行以来、宿泊業界にとって最大規模の制度変更」と位置付けている。
最大の変更点は「最低客室数基準の完全撤廃」だ。これまでホテル営業は10室以上、旅館営業は5室以上が許可の前提条件だった。改正後は1室からの旅館・ホテル営業許可取得が可能になり、民泊新法の年間180日制限を超えた365日通年営業が法令上の明確な選択肢として開かれる。
改正の核心は3点にまとめられる。①旅館営業とホテル営業が「旅館・ホテル営業」に統合され、「和室か洋室か」による業態区分が消滅。②床面積要件が「1室7㎡以上(ベッド設置時9㎡以上)」に規定(従来は全体33㎡以上)。③玄関帳場(フロント)が「緊急時10分以内の対応体制+ビデオカメラ+ICT本人確認」の3条件を満たせば未設置が認められ、テレビ電話・タブレット端末による本人確認が法令上明文化される。
HotelBankによる調査(メトロエンジンリサーチ、N=554施設)では、2026年新規開業のうち貸別荘248軒(45%)、ホステル25軒、町家21軒、コテージ18軒など小規模7業態が合計329軒(約59%)を占める。これらのうち平均1.9室/軒の業態は従来「旅館営業5室基準」を満たせず、民泊新法か簡易宿所の二択を迫られていた。業態転換により単価+15〜25%のアップサイドが視野に入るとされ、京都府のADRは2026年4月時点で¥48,300(前年同月比+14.6%)と突出している。
ただし規制緩和は国の施行令改正に限られる。消防法・建築基準法・自治体の上乗せ条例という3重の壁は残存する。東京都墨田区(2026年4月施行)や豊島区(2026年12月予定)は「常駐義務・近隣説明会義務」を上乗せ適用しており、業態転換前に所管の保健所および各自治体条例の個別確認が必須だ。
民泊オーナーへのアドバイス(2026年6月時点)
180日制限に縛られているオーナーは旅館・ホテル営業への業態転換が現実的な選択肢になった。保健所への事前相談(図面持参、所要2〜6週間)から始め、スマートロック等のICT本人確認設備と「緊急時10分以内の対応体制」を整えれば無人運営のまま許可取得が可能だ。許可後はOTA上の分類が「旅館・ホテル」に格上げされ、客単価向上のチャンスとなる。東京23区・京都市等の上乗せ条例は必ず個別に確認すること。
出典
- HotelBank(ホテルバンク)「改正旅館業法6/15施行『1室営業解禁』— 小規模町家・古民家・ヴィラ業態への構造シフトを554軒新規開業データで読み解く」(2026年5月23日)- https://hotelbank.jp/trends/ryokan-law-revision-2026-single-room-shift/
- 観光経済新聞「改正旅館業法、6月15日に施行」- https://www.kankokeizai.com/%E6%94%B9%E6%AD%A3%E6%97%85%E9%A4%A8%E6%A5%AD%E6%B3%95%E3%80%816%E6%9C%8815%E6%97%A5%E3%81%AB%E6%96%BD%E8%A1%8C/
- 民泊制度ポータルサイト「minpaku」住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)(国土交通省観光庁)- https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html
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