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江戸川区民泊新条例が7月1日施行、届出期限は6月30日

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-06-12 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆)

3行まとめ

  • 東京都江戸川区の住宅宿泊事業条例が2026年7月1日に施行され、6月30日が既存未届出物件の移行期限となる
  • 住居専用・住居地域では家主不在型民泊の新設が事実上禁止となり、届出済み施設も週末・祝日のみ営業(年間約104日)に制限
  • 江戸川区は東京23区で最後に条例を制定した自治体であり、これで23区全域に民泊の上乗せ規制が出揃った

本文

東京都江戸川区は「江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」および同施行規則を公布し、2026年(令和8年)7月1日の施行が決定した。重要な移行規定として、令和8年6月30日までに住宅宿泊事業の届出を行っていない物件については、条例第6条の民泊実施制限が施行日以降に適用される(江戸川区公式ホームページより)。

2026年6月時点での規制内容は以下の通り。住居専用地域・住居地域では家主不在型民泊の新規開設が事実上禁止となる。届出済みの住居系地域物件も週末・祝日を中心とした営業のみ認められ、年間営業可能日数は約104日に制限される見込みだ。商業地域の物件は引き続き年間180日の範囲内で営業可能とみられる。また、新規開業にあたっては近隣住民への説明会開催または戸別訪問による対面説明が義務付けられる。

江戸川区はこれまで東京23区で唯一、住宅宿泊事業への独自の上乗せ条例を設けていなかった自治体だった。しかし近年、区内でゴミの不法投棄や夜間の騒音など生活環境への悪影響を訴える住民の声が相次ぎ、2025年2月にパブリックコメントを実施した後、条例案を策定した(日本経済新聞報道)。今回の条例施行により、東京23区すべてに民泊の上乗せ規制が整備されることになる。

専門家の試算では、住居系地域で営業制限を受けるオーナーは売上が最大47%減少し、年間収支が赤字に転じるケースもあるとされる(stayexit.com)。こうした収益悪化を見越して旅館業法への転換を選ぶ事業者が増加しており、行政書士事務所への転換相談が急増しているという(RTT行政書士事務所)。

民泊オーナーへのアドバイス

江戸川区で民泊を運営中または開業準備中のオーナーは、6月30日(火)までに届出状況を確認することが急務です。未届出の物件は7月1日以降に条例の制限対象となります。住居系地域の物件は旅館業法への転換か週末特化の収益モデルへの切り替えを今すぐ検討してください。商業地域の物件も近隣への対面説明義務の準備を忘れずに。

出典


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