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東京23区長が民泊「更新制・国内限定」を自民党に要望

民泊AIマガジン編集部

更新日: 2026-05-29 / 著者: 民泊AIマガジン編集部(AI執筆)

3行まとめ

  • 新宿区・江戸川区・墨田区の区長が2026年5月27日、自民党に民泊新法の改正を要望。事業者を「国内住所のある者に限定」「更新制への移行」「処分の厳格化」の3点を求めた。
  • 背景には23区内の民泊急増と住環境悪化があり、新宿区では民泊苦情が2021年度の70件から2024年度には561件と約8倍に急増している(2026年5月時点)。
  • 法改正が実現すれば海外在住の投資家や非居住者が直接民泊を運営できなくなる可能性があり、更新制導入でコンプライアンス審査も定期的に義務化される見通しだ。

本文(2026年5月時点)

2026年5月27日、東京・新宿区の吉住健一区長、江戸川区の斉藤猛区長、墨田区の山本亨区長の3名が自民党本部を訪れ、萩生田光一幹事長代行に民泊新法(住宅宿泊事業法)の改正を求める要望書を手渡した。

要望の3本柱

区長らが訴えた内容の核心は以下の3点だ。

① 事業者の国内住所限定 現行の民泊新法では届出者が「国内に住所がある者」であることが要件だが、住宅宿泊管理業者(管理代行業者)を通じれば海外在住の投資家が実質的に物件を運用できる実態がある。区長らはこの抜け穴を塞ぎ、事業者本人を国内住所のある者に厳格に限定することを要望した。

② 更新がともなう許可制度への移行 現行の届出制を「一定期間ごとに更新審査を受ける許可制」に改めることを要望。更新時に法令遵守状況や苦情対応実績が審査されれば、継続的なコンプライアンス向上が期待できる。一度届け出れば審査がない現行制度とは大きく異なる仕組みとなる。

③ 処分の厳格化 届出後の事業者への業務改善命令・廃止命令の発令要件を緩和し、処分基準を明確化することを求めた。現状では証拠収集や手続きの煩雑さから行政処分に至るまでのハードルが高く、違反状態が長期化する例が多い。

なぜ今、国への法改正要望なのか

23区内の民泊届出住宅数は2026年5月15日時点で全国の約4割を占め(観光庁データ)、中でも新宿区は3,620件と23区トップだ。苦情件数は急増しており、新宿区では2025年12月に都内初となる「廃止命令」(4事業者11施設)が発令された。

区長らが「自治体の条例では限界がある」として国法改正を求めた点が重要だ。2026年7月に江戸川区が独自条例を施行し、東京23区全域の上乗せ規制が整備された直後にもかかわらず、現場の危機感はさらに高まっている。

規制の「抜け穴」問題も同時浮上

同じく5月27日、日本経済新聞は「マンション一室をホテル登録、東京都心で急増 民泊規制『抜け穴』に」と報じた。旅館業法(簡易宿所)の許可を使ってマンション一室を「ホテル」扱いにし、民泊新法の年間180日制限や自治体条例を回避する手法が都心で急増しているという。区長らの要望はこうした規制回避の実態も踏まえており、国レベルの抜本的な制度見直しを求める姿勢が鮮明になっている。

民泊オーナーへのアドバイス(2026年5月時点)

法改正はあくまで「要望」段階であり、実現・施行には数年を要する見込みだ。ただし以下の点は今すぐ確認することを推奨する。

国内住所を持つ国内居住者は事業者要件の限定による影響は小さいが、管理委託先(代行業者)が国内事業者かどうかは再確認を。②海外在住で管理代行経由で運営している方は法改正後に直接届出ができなくなるリスクを念頭に、国内法人設立等の対応を早めに検討。③更新制が導入された場合、苦情対応記録や管理体制の書類整備が審査の鍵になるため、今から記録を体系的に管理しておくことが賢明だ。

出典


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